
CBDの法律を解説。 2020年4月 厚生労働省発表の内容とは?
CBD(カンナビジオール)、CBDオイルは近年急速に、認知され人気がでてきた商品です。
そのため、法律(大麻取締法)で明文化されていない箇所も多く、グレーな部分が多かったのです。
しかし、2020年4月に厚生労働省からCBDオイルのCBDオイル等の CBD 製品の輸入に関する発表がでたことで、今までグレーだった内容が明確になりました。
それではその内容とともにCBDに関する日本の法律・法規制を見ていきましょう。
CBDオイルは日本で違法?合法?
そもそもCBDオイルが違法?合法?となるのはCBDが大麻草から抽出されているからです。
そのため、大麻取締法に抵触する可能性があり、「CBDオイルは違法ではないのか」という話になります。
違法、合法の議論について、結論は
違法なCBDオイルもあれば、合法なCBDオイルもある
ということになります。
なぜそういうことになるのか、それを理解するには大麻取締法について知る必要があります。
CBDに関する法律:大麻取締法
CBDオイルは大麻草から抽出されるのだから違法ではないか、と思うかもしれませんが実はそうでもないのです。
その理由は大麻取締法の「大麻」の定義にあります。
以下は大麻取締法の第一条ですが、大麻に大麻草の成熟した茎や種子は含まれないと明文化されているのです。
第一条:
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
そのため、大麻草の茎から抽出したCBDオイルは合法ということになります。
なお、種子にはCBDは含まれていませんが、ヘンプシードオイルとして輸入され、使用している方も多くいます。
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大麻草に対する厚生労働省の考え
厚生労働省の発表では「大麻」について以下のように述べています。
大麻の規制について
(1)大麻取締法における「大麻」とは
・大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。
・ただし、大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。
・我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者(大麻栽培者・大麻研究者)
のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。
・大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合
にしか行うことができません。
すでに書いたとおり、厚生労働省も
「大麻」に大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれる
と明文化していますね。
CBDに対する厚生労働省の考え
今まで厚生労働省はCBDに関して明文化した文章を出していませんでした。
そのため、CBDを輸入する際に、担当者によって言っていることが違うということもしばしばありました。
しかし、今回、CBDの輸入に関して明文化されたことで、合法のCBDオイルなどが日本に参入しやすくなったと言えます。
その内容の重要なポイントは以下のとおりです。
葉や花穂から抽出されたCBD製品は違法
大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造された CBD 製品は、「大麻」に該当するとしています。
そのため、日本にCBDオイルなどを輸入する際は必ず「茎」から抽出されたCBDオイルである必要があります。
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THCを含むCBD製品は輸入不可
大麻草から抽出・製造されたかに関わらずTHCを含むCBD製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できないとのことです。
また、化学合成された THC についても麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できません。
THCを含む場合、「大麻」に該当しないとは言い切れないのは、THCがいわゆる「ハイ」になる状態させる成分だからでしょう。
アメリカやヨーロッパでは、何パーセントまでなら可としている場合もありますが、日本では違法になります。
CBDとTHCを一緒に摂ることでそれぞれの働きに相乗効果が期待されているので残念ではありますね。
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フルスペクトラムCBDは輸入不可の可能性
CBD製品の中にはフルスペクトラムCBDという、大麻草に含まれる成分(カンナビノイド)が全て入っている商品があります。
たとえ大麻草の茎から抽出したCBDオイルであってもTHCを微量に含んでいる可能性が高く、THCが少しでも検出されればフルスペクトラムCBDは違法となります。
以下、厚生労働省発表の抜粋です。
CBD 製品について
・大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造された CBD 製品は、「大麻」に該当します。
・なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。また、化学合成された THC は麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できません。
※「大麻」の輸入は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合にのみ可能です。また「麻薬」の輸入は、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入する場合等のみ可能です。
・「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能性があります。
・化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」でないことの確認を求められる場合があります。
CBDに関する法律をさらに詳しく
すでにこの記事でも取り上げましたが、CBDオイルが違法か合法かについてや、過去に違法とされたCBDオイルなどについて以下の記事で紹介しています。
CBDに関する法律の知識を深めたい場合はぜひ合わせてお読みください。

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この記事で紹介した厚生労働省の発表資料は以下より見ることができます。
厚生労働省発表資料(PDF):CBDオイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ
麻やCBDオイルはこの20年で急速に研究が進み、またその健康面での価値に多くの人が気づき始めました。
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